(名称)
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第一条 |
会の名称は、「はるひ自主防犯パトロール隊」(以下「会」という)とする。
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(庶務)
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第二条 |
会の庶務を春日町総務部総務課において処理する。
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(目的)
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第三条 |
この会は、町内での犯罪を防止し、町民が安全で安心して暮らすことができる地域にするため、主体的、自主的な防犯活動に取り組むことを目的とする。
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(活動内容)
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第四条 |
この会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)具体的な防犯活動の企画と実施
(2)会員相互の啓発、知識、技能の習得
(3)活動の公開、情報、成果の発信
(4)この会に賛同する会員の確保と育成
(5)その他この会の目的を達成するために必要な活動
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(会員)
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第五条 |
この会は、会の目的に賛同する会員により構成する。
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(入会)
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第六条 |
会員は、この会の目的に賛同する個人とし、常時入会できる。
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(賛助団体)
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第七粂 |
この会の目的に賛同する団体等は、賛助団体として登録できる。
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(役員)
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第八条 |
この会に、会を代表する隊長1名を置く。
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2 |
隊長は、幹事若干名を置き、運営会議を構成することができる。
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(総会)
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第九粂 |
総会は、隊長が召集し、開催する。
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(1) |
総会の議長は、隊長がこれに当たる。
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(2) |
総会の議決は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
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2 |
総会は次の事項を審議する。
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(1) |
隊長の選任
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(2) |
規約の変更
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(3) |
その他この会の運営上、特に必要な事項
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(運営会議)
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第十粂 |
運営会議は隊長が召集し、開催する。
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(1) |
運営会議の議長は、隊長がこれに当たる。
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(2) |
運営会議の議決は、出席役員の過半数の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
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(3) |
隊長が必要と認めたときは、運営会議に役員以外の会員、その他が加わることができる。
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2 |
運営会議は、次の事項を審議する。
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(1) |
総会に提出すべき事項
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(2) |
その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
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(委任)
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第十一条 |
隊長は、規約に定めるもののほか、会の運営に関し、必要な事項は別に定めることができるものとする。なお、その内容は、総会で報告するものとする。
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附 則 |
この規約は、平成18年5月17日から施行する。
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