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はるひ自主防犯パトロール隊 規約

(名称)
第一条 会の名称は、「はるひ自主防犯パトロール隊」(以下「会」という)とする。
(庶務)
第二条 会の庶務を春日町総務部総務課において処理する。
(目的)
第三条 この会は、町内での犯罪を防止し、町民が安全で安心して暮らすことができる地域にするため、主体的、自主的な防犯活動に取り組むことを目的とする。
(活動内容)
第四条 この会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)具体的な防犯活動の企画と実施
(2)会員相互の啓発、知識、技能の習得
(3)活動の公開、情報、成果の発信
(4)この会に賛同する会員の確保と育成
(5)その他この会の目的を達成するために必要な活動
(会員)
第五条 この会は、会の目的に賛同する会員により構成する。
(入会)
第六条 会員は、この会の目的に賛同する個人とし、常時入会できる。
(賛助団体)
第七粂 この会の目的に賛同する団体等は、賛助団体として登録できる。
(役員)
第八条 この会に、会を代表する隊長1名を置く。
隊長は、幹事若干名を置き、運営会議を構成することができる。
(総会)
第九粂 総会は、隊長が召集し、開催する。
(1) 総会の議長は、隊長がこれに当たる。
(2) 総会の議決は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
総会は次の事項を審議する。
(1) 隊長の選任
(2) 規約の変更
(3) その他この会の運営上、特に必要な事項
(運営会議)
第十粂 運営会議は隊長が召集し、開催する。
(1) 運営会議の議長は、隊長がこれに当たる。
(2) 運営会議の議決は、出席役員の過半数の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(3) 隊長が必要と認めたときは、運営会議に役員以外の会員、その他が加わることができる。
運営会議は、次の事項を審議する。
(1) 総会に提出すべき事項
(2) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(委任)
第十一条 隊長は、規約に定めるもののほか、会の運営に関し、必要な事項は別に定めることができるものとする。なお、その内容は、総会で報告するものとする。
附 則 この規約は、平成18年5月17日から施行する。

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