春日町安全安心まちづくり条例

(目的)
第一条 この条例は・本町における災害や犯罪を防止し、町民の安全な生活を確保するために必要な基本理念を定め、町民、事業者等及び町が果たすべき責務を明らかにするとともに、町民が安心して暮らすことのできる安全なまちづくりを推進するための基本的な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
町民 町内に住所を有する者、町内の事務所若しくは事業所に勤務する者又は町内の学校に在学する者をいう。
事業者 町内で事業活動を行う法人又は個人をいう。
土地の所有者等 町内の土地又は建物を所有し、占有し、若しくは管理する法人若しくは個人をいう。
事業者等 事業者及び土地の所有者等をいう。
各種団体 町内の自治会、自主防災会、防犯協会その他の団体をいう。
要援護者 高齢者、障害者、児童その他の災害や犯罪が発生したとき又は発生するおそれのあるときにおいて、特に援護を必要とする者をいう。
関係行政機関 町内の区域を管轄する警察署その他町民の安全を確保するための施策を実施する行政機関をいう。
(基本理念)
第三条 町民、事業者等及び町は、自立及び互助の精神に根ざした良好な地域社会の形成が重要であることを深く認識し、安全なまちづくりの推進に努めなければならない。
2 町民、事業者等及び町は、町民が安心して暮らすことのできる安全なまちづくりを推進するため、それぞれの責務を果たすよう努めなければならない。
3 町民、事業者等及び町は、安全に関する知識及び技能を修得し、日常生活の中に生かし、次世代にこれらを継承していくよう努めなければならない。
(町民の責務)
第四条 町民は、前条に規定する基本理念 (以下 「基本理念」 という。) にのっとり、自ら常に身辺の安全に係る点検を行い、生活の安全を確保するための必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 町民は、基本理念にのっとり、町民が安心して暮らすことのできる安全なまちづくりのための地域活動 (以下 「地域安心・安全活動」 という。) に、取り組むよう努めなければならない。
3 町民は基本理念にのっとり、町が実施する施策に協力しなければならない。
(事業者等の責務)
第五条 事業者は、基本理念にのっとり、事業活動を.行うに当たっては、常に安全に配慮し、その有する施設等の安全を確保するため常に点検を行い、その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 事業者は、基本理念にのっとり、その従業員に対し、安全に関する知識及び技能を修得する機会を提供するよう努めなければならない。
3 事業者は、基本理念にのっとり、地域安心・安全活動を推進し、町が実施する施策に協力しなければならない。
4 土地の所有者等は、基本理念にのっとり、地域安心・安全活動の推進のため、町民と連携を図りながら、町の実施する施策に協力しなければならない。
(町の責務)
第六条 町は、基本理念にのっとり、町民の生活の安全を確保するために必要な施策を策定し、実施するものとする。
2 町は、前項の施策の策定及び実施に当たっては、町民及び事業者等の意見を積極的に反映させなければならない。
3 町は、地域安心・安全活動の推進のため、町民、事業者及び関係行政機関との密接な連携を図るものとする。
4 町は、町民、事業者及び各種団体が地域安心・安全活動を実施する場合は、その活動に対し、必要な支援を行うものとする。
(要援護者への配慮)
第七粂 町民及び事業者等誓要援護者が、地域で安心して暮らすことができるよう配慮しなければならない。
2 町は、要援護者に配慮した施策を推進するとともに、その体制を整備するものとする。
(公共施設の整備)
第八条 町は、学校、公園、道路その他公共施設において、災害や犯罪の防止に配慮した施設及び設備を整備するよう努めるものとする。
(土地又は建物に係る安全確保)
第九粂 土地の所有者等は、その所有等に係る土地又は建物に対し、安全な韓境を確保するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(人材の育成)
第十粂 町民・事業者、各種団体及び町は、地域安心・安全活動を支える人材を育成するよう努めるものとする。
(地域安心・安全活動のための推進体制)
第十一条 町は、地域安心・安全活動に関する施策を総合的に推進するため、関係行政機関相互の緊密な連携及び施策の調整を図るための体制を整備するものとする。
(委任)
第十二条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は・町長が別に定める。
 
附 則 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。