第1章 名称及び事務所
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第一条 |
本会は春日小学校PTAと称する
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第二条 |
本会は事務所を春日小学校内におく
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第2章 目的及び活動
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第三条 |
本会は保護者と教師が互いに相協力し連絡をして児童の健全なる発達と幸福な成長をはかることを目的とする
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第四条 |
この会は前条の目的をとげるために次の活動をする
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1 |
教師及び保護者の人格向上につとめる
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2 |
家庭と学校の緊密な連絡によって児童の生活の向上と補導につとめる
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3 |
児童の生活環境をよくする
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4 |
教育費を充実するよう努力する
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第3章 方針
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第五条 |
本会は教育を本旨とする民主団体であって次の方針に従って活動する
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1 |
青少年の教育並びに福祉のために活動する他の団体及び機関と協力する
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2 |
特定の政党や宗教にかたよることなく専ら営利を目的とするような行為はしない
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第4章 会員
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第六条 |
本会の会員は次の通りである
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1 |
春日小学校に在学する児童の保護者又はこれに代わる者
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2 |
春日小学校の教職員
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3 |
本会の主旨に賛同する者
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第七条 |
本会の会員は会費を納めるものとする
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会費は月額一戸百三十円とし一括納入
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第5章 経理
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第八条 |
この会の活動に要する経費は会費寄付金及びその他の収入によってあてる
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第九条 |
この会の経理は委員会において議決され総会において承認された予算に基づいて行われる
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第十条 |
この会の決算は会計監査を経て委員会において承認され総会に報告されなければならない
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第十一条 |
この会の会計年度は毎年四月一日から始まり翌年三月三十一日に終る
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第6章 役員
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第十二条 |
本会の役員は次の通りである
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会長 一名 副会長 三名 書記 二名(内教職員一名)
会計 二名(内教職員一名) 会計監査二名(内教職員一名)
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第十三条 |
役員は各地区・各学級より選出された委員よりなる委員会においてすいせん又は投票によって選出される
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第十四条 |
役員の任期は一年とする ただし再任を妨げない
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第十五条 |
会長は次の職務を行う
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1 |
総会及び委員会を招集し会議の議長となる
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2 |
他の役員及び校長の意見を聞いて常設委員会の委員及び委員長を委託する
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第十六条 |
副会長は会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代行する
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第十七条 |
書記は次の職務を行う
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1 |
総会及び委員会の議事ならびにこの会の活動に関する事項を記録する
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2 |
記録通信その他の書類を保管する
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3 |
会長の指示に従って庶務を行う
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第十八条 |
会計は次の職務を行う
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1 |
委員会において議決し総会が承認した予算に基づいていっさいの会計事務を処理する
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2 |
定期総会において会計報告をする
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3 |
年度末委員会において会計監査を経た決算報告をする
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4 |
予算の立案について協力する
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第7章 総会
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第十九条 |
総会は全会員をもって構成される
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第二十条 |
総会は定期総会及び臨時総会とする
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1 |
定期総会は年度当初に開催する
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2 |
臨時総会は委員会が必要と認めた時又は会員の二分の一以上の要求があった時開催する
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第二十一条 |
総会は二分の一以上の出席がなければその議事を開き決議することができない
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第二十二条 |
総会の議事は出席者の過半数で決する
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第8章 委員会
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第二十三条 |
委員会は委員数の二分の一以上の出席がなければその議事を開き決議することができない
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第二十四条 |
委員会の議事は出席者の過半数で決する
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第二十五条 |
委員会は本会の運営上の最高機関である
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第二十六条 |
委員会は左の仕事をなす
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1 |
会員の異動報告及び決定のこと
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2 |
新役員の決定
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3 |
予算決算の審議決定
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4 |
その他本会重要事項の審議決定
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第二十七条 |
委員会は各地区・各学級より選出された委員で構成する
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第9章 顧問
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第二十八条 |
本会に顧問を置くことができる
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第二十九条 |
本会則の改廃は総会において出席者の三分の二以上の賛成がなければならない
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第三十条 |
本会則は昭和四十八年四月より効力を発生する
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付 則
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